法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
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平成十九年内閣府令第十九号
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略称 : 探偵業務適正化法施行規則
探偵業法施行規則
第五条 # 標識の様式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第六号