探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

# 平成十九年内閣府令第十九号 #
略称 : 探偵業務適正化法施行規則  探偵業法施行規則 

第五条 # 標識の様式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第六号

1項

法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。