探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

# 平成十九年内閣府令第十九号 #
略称 : 探偵業務適正化法施行規則  探偵業法施行規則 

第六条 # 標識の閲覧

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第六号

1項

法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

常時使用する従業者の数が五人以下である場合

二 号
当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2項

法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。