探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

平成十九年内閣府令第十九号
略称 : 探偵業務適正化法施行規則  探偵業法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第六号
最終編集日 : 2024年 08月20日 12時13分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項

この府令は、法の施行の日平成十九年六月一日)から施行する。

· · ·
1項

この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十四年四月一日)から施行する。

· · ·
1項
この府令は、平成二十四年六月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この府令は、出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日平成二十四年七月九日)から施行する。

· · ·
1項
この府令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この府令は、令和元年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、 道路交通法施行規則、 火薬類の運搬に関する内閣府令、 指定射撃場の指定に関する内閣府令、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入 及び消費に関する内閣府令、 自動車安全運転センター法施行規則、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、 警備業法施行規則、 風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、 道路交通法施行規則、 火薬類の運搬に関する内閣府令、 指定射撃場の指定に関する内閣府令、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入 及び消費に関する内閣府令、 自動車安全運転センター法施行規則、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、 警備業法施行規則、 風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

· · ·

@ 施行期日

1項
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·

@ 施行期日

1項
この内閣府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
民法の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定 又は同法附則第三条第三項の規定によりなお その効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた十八歳未満の者は、第一条の規定による改正後の警備業法施行規則第四条第一項 及び第二項、第二条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第一条 並びに第三条の規定による改正後の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第二条第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する未成年者には含まれないものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この府令による改正前の様式(第二条の規定による改正前の警備業法施行規則別記様式第二号 及び第三条の規定による改正前の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます
· · ·
* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます