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施行期日
1項
この内閣府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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経過措置
2項
民法の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定 又は同法附則第三条第三項の規定によりなお その効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた十八歳未満の者は、第一条の規定による改正後の警備業法施行規則第四条第一項 及び第二項、第二条の規定による改正後の風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第一条 並びに第三条の規定による改正後の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第二条第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する未成年者には含まれないものとする。