この府令は、公布の日から施行する。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
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平成十九年内閣府令第十九号
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略称 : 探偵業務適正化法施行規則
探偵業法施行規則
附 則
令和二年一二月二八日内閣府令第八五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第六号
最終編集日 :
2024年 08月20日 12時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。