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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
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平成十九年内閣府令第十九号
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略称 :
探偵業務適正化法施行規則
探偵業法施行規則
附 則
令和元年一〇月二四日内閣府令第三六号
分類
府令・省令
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年内閣府令第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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警察
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
附 則 - 令和元年一〇月二四日内閣府令第三六号
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施行期日
1項
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。