探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

# 平成十九年内閣府令第十九号 #
略称 : 探偵業務適正化法施行規則  探偵業法施行規則 

附 則

令和元年六月二一日内閣府令第一二号

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第六号
最終編集日 : 2024年 08月20日 12時13分


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@ 施行期日

1項
この府令は、令和元年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、 道路交通法施行規則、 火薬類の運搬に関する内閣府令、 指定射撃場の指定に関する内閣府令、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入 及び消費に関する内閣府令、 自動車安全運転センター法施行規則、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、 警備業法施行規則、 風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、 道路交通法施行規則、 火薬類の運搬に関する内閣府令、 指定射撃場の指定に関する内閣府令、 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入 及び消費に関する内閣府令、 自動車安全運転センター法施行規則、 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、 警備業法施行規則、 風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。