この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
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平成十九年内閣府令第十九号
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略称 : 探偵業務適正化法施行規則
探偵業法施行規則
附 則
平成二四年三月一六日内閣府令第七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第六号
最終編集日 :
2024年 08月20日 12時13分
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