携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

# 平成十七年法律第三十一号 #
略称 : 携帯電話不正利用防止法 

第三条 # 契約締結時の本人確認義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法 その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下 この条 及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

一 号

自然人

氏名、住居 及び生年月日

二 号

法人

名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地

2項

携帯音声通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するとき その他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く)は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人(第四項 及び第十一条第一号において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。

3項

相手方が国、地方公共団体、人格のない社団 又は財団 その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団 又は財団 その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなして、第一項の規定を適用する。

4項

相手方(前項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。以下 この項 及び第十一条第一号において同じ。)及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方 又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。