総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告 又は資料の提出を求めることができる。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
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平成十七年法律第三十一号
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略称 : 携帯電話不正利用防止法
第十三条 # 報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正