第三条第二項から第四項まで 及び第四条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。
この場合において、
第三条第二項から第四項までの規定中
「携帯音声通信事業者」とあるのは
「貸与業者」と、
同条第二項中
「相手方の本人確認を行う場合において、会社」とあるのは
「会社」と、
「役務提供契約」とあるのは
「貸与契約」と、
「当該相手方と」とあるのは
「貸与の相手方と」と、
「当該相手方の本人確認」とあるのは
「当該貸与の相手方の貸与時本人確認」と、
「及び第十一条第一号において」とあるのは
「において」と、
「、本人確認を行わなければならない」とあるのは
「貸与時本人確認を行わなければ、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、
同条第三項中
「相手方」とあるのは
「貸与の相手方」と、
「役務提供契約」とあるのは
「貸与契約」と、
「第一項」とあるのは
「第十条第一項」と、
同条第四項中
「相手方」とあるのは
「貸与の相手方」と、
「及び第十一条第一号において」とあるのは
「において」と、
「本人確認」とあるのは
「貸与時本人確認」と、
「本人特定事項」とあるのは
「貸与時本人特定事項」と、
第四条中
「携帯音声通信事業者」とあるのは
「貸与業者」と、
「本人確認記録」とあるのは
「貸与時本人確認記録」と、
同条第一項中
「本人確認」とあるのは
「貸与時本人確認」と、
「速やかに」とあるのは
「総務省令で定める期間内に」と、
「本人特定事項」とあるのは
「貸与時本人特定事項」と、
同条第二項中
「役務提供契約」とあるのは
「貸与契約」と
読み替えるものとする。