携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

平成十七年法律第三十一号
略称 : 携帯電話不正利用防止法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月30日 17時42分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第八条第二項 及び第九条第二項の規定 公布の日
二 号
第八条第一項、第九条第一項 及び第三項、第十条、第十一条(第四号 及び第五号に係る部分に限る。)、第十六条、第二十二条、第二十三条(第二十二条第一項に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)並びに第二十六条(第二十二条 及び第二十三条に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

# 第二条 @ 経過措置

1項
携帯音声通信事業者は、この法律の施行の際 現に役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者(以下「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日までの間に、運転免許証の提示を受ける方法 その他の総務省令で定める方法により、施行時利用者の本人特定事項の確認(以下「施行時利用者本人確認」という。)を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
一 号
携帯音声通信事業者によりこの法律の施行の日前に第三条第一項の規定に準じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合
二 号
施行時利用者本人確認が行われるまでの間に譲渡時本人確認が行われる場合
三 号
施行時利用者本人確認が行われるまでの間に役務提供契約が終了した場合
2項
第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項 及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。
3項
第一項第一号に規定する確認に関する記録は、本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。

# 第三条

1項
携帯音声通信事業者は、施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることができる。
2項
携帯音声通信事業者は、前項の規定により媒介業者等に施行時利用者本人確認を行わせることとした場合には、前条第一項の規定 及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。
3項
第三条第二項から第四項まで、第四条、第十二条 及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項 及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「附則第三条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「施行時利用者本人確認に関する事項」と、第十二条中「第六条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「本人確認 又は譲渡時本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「当該本人確認 又は当該譲渡時本人確認」とあるのは「当該施行時利用者本人確認」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は」と読み替えるものとする。

# 第四条

1項
携帯音声通信事業者は、施行時利用者であって附則第二条第一項本文(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの又は代表者等が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者 又は代表者等がこれに応じるまでの間、当該携帯音声通信役務の提供 その他役務提供契約に係る通話可能端末設備により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。

# 第五条

1項
総務大臣は、携帯音声通信事業者が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第二条第一項の規定、同条第二項において準用する第三条第二項 若しくは第三項 若しくは第四条の規定 又は附則第三条第三項において準用する第四条 若しくは第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項
総務大臣は、媒介業者等が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第三条第三項において準用する第三条第二項 若しくは第三項 又は附則第二条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

# 第六条

1項
前条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項
本人特定事項を隠ぺいする目的で、附則第二条第二項において準用する第三条第四項の規定 又は附則第三条第三項において準用する第三条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
3項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第一項 又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
この法律の規定については、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日