支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、小切手の振出し前、その経費について第十一条の通知を受けているかどうか、当該経費は、支出負担行為等取扱規則昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十条第二項の通知に係る支払計画の金額を超過することがないかどうかを調査しなければならない。