支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、日本銀行に振込み 又は送金による支払をさせるときは、別紙第十四号書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

2項

センター支出官は、前項の規定により支払指図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費 及び児童手当、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金、老齢福祉年金、道府県民税 及び市町村民税の特別徴収税額の月割額 並びに退職手当等に係る所得割の特別徴収税額の振込み 並びに外国送金の場合 並びに第十六条第二項の規定により官署支出官が適宜の方法により受取人に振込みをした旨の通知をする場合を除き、その旨を適宜の方法により当該振込みの受取人に通知し、又は同条第三項の規定により官署支出官が国庫金送金通知書を受取人に送付する場合を除き別紙第十五号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。


ただし、電信による送金の場合においては、電信でその旨を通知しなければならない。