支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、官署支出官から第十一条の通知を受け、これに基づいて小切手の振出し 又は支払指図書 若しくは国庫金振替書の交付 若しくは送信をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。