支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

官署支出官は、送金(電信による送金を除く)の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官に当該国庫金送金通知書を送付し、その変更を求めなければならない。

2項
官署支出官は、電信による送金の受取人から支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官にその変更を求めなければならない。
3項

官署支出官は、年金等に係る送金の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更を求められた場合において、相当の事由があると認められるときは、第一項 及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。

4項

官署支出官は、前項の規定により国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、受取人に送付したときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。