支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

令第百三十二条、第百三十四条 及び特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の規定による支出決定簿、支出負担行為差引簿 及び支払元受高差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2項

前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。