支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

官署支出官が交替するときは、前任の官署支出官(官署支出官代理がその事務を代理しているときは、官署支出官代理。以下この条において同じ。)は、交替の日の前日現在における支出決定簿 及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿 及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)の金額により別紙第十号書式による支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、後任の官署支出官とともに記名し、関係書類を後任の官署支出官に引き継ぐものとする。

2項

各省各庁の長は、官署支出官が廃止される場合において当該官署支出官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき官署支出官を定め、その旨を廃止される官署支出官 及び引継ぎを受ける官署支出官に通知しなければならない。

3項

官署支出官が廃止されるときは、当該官署支出官は、廃止される日の前日現在における支出決定簿 及び支出負担行為差引簿の金額により別紙第十号書式による支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、残務の引継ぎを受ける官署支出官とともに記名し、関係書類を当該官署支出官に引き継ぐものとする。

4項

前任の官署支出官 又は廃止される官署支出官が第一項 又は前項の規定による引継ぎを行うことができない場合においては、それぞれ後任の官署支出官 又は残務の引継ぎを受ける官署支出官が第一項 又は前項に規定する支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、記名することをもつて足りる。