官署支出官は、令第三十四条ただし書の規定により返納をさせるときは、当該返納をすべき職員に債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)別紙第一号書式による納入告知書を送付しなければならない。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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第二十条
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
前項の場合において、官署支出官は、当該職員に対し、直ちに日本銀行支店 又は代理店に当該返納のための払込みをさせる必要があるときは、当該納入告知書の表面余白に「電信れい入」と朱書しなければならない。