官署支出官は、次の各号に掲げる規定による控除に係る報酬、賃金、給与 その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。
ただし、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により当該経費について資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。第十五条第一項を除き、以下同じ。)に必要な資金を前渡する場合は、この限りでない。
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項 若しくは第二項 又は第百六十九条第六項の規定
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十条第一項 又は第二項の規定
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の二第二項の規定
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十五条第二項 又は第十七条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条第一項 又は第二項(公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条において準用する場合を含む。)の規定
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条第一項 又は第二項の規定
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十五条第一項 又は第二項の規定
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十二条第一項の規定
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十五条第一項の規定(当該規定に相当する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項 又は勤労者財産形成促進法第十六条第二項の規定により読み替えられた船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項に規定する書面による協定の規定を含む。)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十三条第四項の規定
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十七条第一項(同法第百四十条第三項(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四 及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十一条第一項の規定