令第四十二条の二の規定による支出の決定をした旨の通知は、電子情報処理組織を使用してしなければならない。
ただし、次に掲げる給付(以下「年金等」といい、第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(会計法第二十一条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第二号 及び第三号に規定する債権者 又は同条第二項に規定する出納官吏の預金 又は貯金への振込みをいう。以下同じ。)(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の預金への振込みに限る。)及び送金(会計法第二十一条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第一号に規定する隔地の債権者、同項第二号の債権者 又は同条第二項に規定する出納官吏に対し支払をするための送金をいう。以下同じ。)をする年金等に限る。)に係る支出の決定をした旨の通知については、次項から第五項までに掲げる事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付することにより行うことができる。
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号、第四号 及び第五号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十九条の二の規定により支給する老齢福祉年金(第十六条第一項 及び第三項 並びに第三十七条第二項において「老齢福祉年金」という。)を除く。)
厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項 又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)に基づく保険給付遅延特別加算金 及び給付遅延特別加算金
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく老齢年金生活者支援給付金 及び補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金 並びに遺族年金生活者支援給付金
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金 及び労災就学等援護費
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)に基づく特別遺族年金
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用するものを含む。)による年金たる給付
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金たる給付
執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当