支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

官署支出官は、第十一条の通知をした後、次に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第一号 又は第三号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第二号第四号 又は第五号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第四十三条の規定によりセンター支出官が日本銀行本店にその訂正を請求することができる期限までに、それぞれ、センター支出官に電子情報処理組織を使用して、その訂正の請求をしなければならない。


ただし、年金等(第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る)及び送金をする年金等に限る)について同項ただし書の規定による通知をした後、第一号 又は第三号に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、別紙第五号書式(その一)又は別紙第六号書式(その一)による国庫金振込 又は送金訂正手続請求書(訂正に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、センター支出官にその訂正の請求をしなければならない。

一 号

第十一条第二項の規定により明らかにした同項第三号に掲げる事項

二 号

第十一条第二項の規定により明らかにした事項のうち、同項第四号に規定する支出の決定の金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等 又は項

三 号

第十一条第三項 又は第四項の規定により明らかにした事項

四 号

第十一条第六項の規定により振替先 又は受入科目として明らかにした事項

五 号

第十一条第六項の規定によりその他の事項として明らかにした事項のうち、同項第四号 若しくは第二十六号に規定する日本銀行本店 若しくは出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、同項第十号に規定する出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行 又は同項第十二号に規定する出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行

2項

官署支出官は、前項の規定によりセンター支出官に同項第一号 及び第三号から第五号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、センター支出官が受取人 又は振替先に送付した国庫金振替送金通知書、国庫金振込通知書 又は国庫金送金通知書があるときは、当該受取人 又は振替先にこれを提出させ、センター支出官に送付しなければならない。


ただし、国庫金振替送金通知書にあつては、当該振替先からその誤びゆうの訂正の要求があつたときに限る

3項

官署支出官は、道府県民税 及び市町村民税の特別徴収税額について、第一項の規定によりセンター支出官に同項第一号 及び第三号から第五号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、第十六条第四項の規定により道府県民税 及び市町村民税月割額支出決定済通知書 又は道府県民税 及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告 及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知している場合には、当該市町村から当該通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該市町村に返付しなければならない。