支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

官署支出官は、振込み 又は送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み 又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第七号書式(その一)による国庫金振込 又は送金取消手続請求書(当該振込み 又は送金が年金等(第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る)及び送金をする年金等に限る)である場合にあつては、別紙第八号書式(その一)による国庫金振込 又は送金取消手続請求書(取消しに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、その取消しの請求をしなければならない。

2項

官署支出官は、前項の規定により送付した国庫金振込 又は送金取消手続請求書の記載事項に誤びゆうがあることを発見したときは、センター支出官に訂正の請求をしなければならない。