支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、小切手を振り出し、又は支払指図書 若しくは国庫金振替書を交付し、若しくは送信し、受取人 又は日本銀行本店から領収証書の交付 又は支払済書 若しくは振替済書の交付 若しくは送信を受けたときは、官署支出官に電子情報処理組織を使用して、支出済みの通知をしなければならない。