センター支出官は、官署支出官から第十七条第一項の規定により次の表の第二欄に掲げる事項について誤びゆうの訂正の請求をされたときは、直ちに、当該事項の同表の第二欄に掲げる区分に応じ、同表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。
項 | 事項 | 書式 | 書面 |
一 | 第十七条第一項第二号に掲げる事項 | 別紙第十八号書式(その一) | 科目等訂正請求書 |
二 | 第十七条第一項第四号 又は第五号に掲げる事項 | 別紙第十九号書式(その一) | 国庫金振替訂正請求書 |
三 | 第十七条第一項第一号 又は第三号に掲げる事項 | 別紙第二十号書式(その一)ただし、第十七条第一項ただし書の規定による誤びゆうの訂正の請求をされたときは、別紙第五号書式(その二)又は別紙第六号書式(その二) | 国庫金振込 又は送金訂正請求書 |