支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第二十五条第三項に規定する返納金領収済通知情報 若しくは同令第二十五条の二に規定する返納金領収済通知情報、日本銀行代理店から同令第二十五条の三第一項に規定する返納金領収済通知情報 又は日本銀行歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この項において「特別手続」という。)第一条に規定する日本銀行歳入代理店をいう。)から特別手続第三条の四第二項に規定する返納金領収済通知情報の送信を受けたときは、歳入徴収官等 又は官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

2項

前項の規定は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第八十七条第二項に規定する納入告知書等記載事項訂正済通知情報の送信を受けた場合について準用する。