支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正

1項

センター支出官は、振込み 又は送金のため支払指図書を交付し、又は送信した後、第十八条第一項の規定により官署支出官から国庫金振込 又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第七号書式(その二)による国庫金振込 又は送金取消請求書(振込み 又は送金が年金等(第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る)及び送金をする年金等に限る)である場合にあつては、別紙第八号書式(その二)による国庫金振込 又は送金取消請求書)を送付し、当該振込み 又は送金の取消しを請求しなければならない。

2項

センター支出官は、第十八条第二項の規定により国庫金振込 又は送金取消手続請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求されたときは、直ちに、その訂正をするとともに、日本銀行本店に、前項の規定により送付した国庫金振込 又は送金取消請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求しなければならない。