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支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
令和三年七月一五日財務省令第五五号
分類
府令・省令
カテゴリ
財務通則
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施行日
: 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
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最終更新
: 令和六年財務省令第四十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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財務通則
支出官事務規程
附 則 - 令和三年七月一五日財務省令第五五号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。