この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
支出官事務規程
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昭和二十二年大蔵省令第九十四号
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附 則
平成一三年七月一六日財務省令第五〇号
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 16時19分
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この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。