支出官事務規程

# 昭和二十二年大蔵省令第九十四号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年七月一日 ( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年財務省令第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条

1項
この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。但し、従前の支出官事務規程第七条の改正に関する部分は、国有林野事業特別会計 及び労働者災害補償保険特別会計については、昭和二十二年度から、これを適用する。

# 第四条

1項
官署支出官は、第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等(それぞれ定められた各支給期月ごとに送金をする年金等に限る。)に係る第十六条第三項の規定により送付する国庫金送金通知書については、同項の規定にかかわらず、当分の間、当該年金等に係る送金のための支出の決定をする前であつても、当該年金等の支給開始日までに到達するように、当該年金等の受取人に送付することができる。この場合において、当該国庫金送金通知書には、当該支給開始日以後でなければ支払を受けることができない旨を記載するものとする。

# 第五条

1項
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、第十六条第一項 及び第三十七条第二項中「 及び児童手当」とあるのは、「 並びに児童手当 及び子ども手当」とする。
2項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、第十六条第一項 及び第三十七条第二項中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」とする。