放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

別表第三

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2026年 08月18日 19時12分


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一 号

許可届出使用者等(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習業務 若しくは定期講習業務 又は国 若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素 又は放射線発生装置の使用をする者を除く

二 号

放射性同位元素の製造、販売 又は賃貸を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの