許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故 又は放射線障害が発生した事故 その他の原子力規制委員会規則(放射性同位元素 又は放射性汚染物の工場 又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会規則 又は国土交通省令、第十八条第五項の規定による届出に係る場合にあつては内閣府令。以下この条において同じ。)で定める事象が生じた場合においては、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、事象の状況 その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会(放射性同位元素 又は放射性汚染物の工場 又は事業所の外における運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会 又は国土交通大臣、同項の規定による届出に係る場合にあつては都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第三十一条の二 # 原子力規制委員会等への報告
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号