放射性同位元素 又は放射性汚染物は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。
一
号
二
号
許可届出使用者 又は許可廃棄業者が第十九条の二第一項の規定による確認を受けた場合
人命 又は船舶、航空機 若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合