放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三十条 # 所持の制限

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

放射性同位元素は、法令に基づく場合 又は次の各号いずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。

一 号
許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
二 号
届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
三 号

届出販売業者 又は届出賃貸業者がその届け出た種類の放射性同位元素を運搬のために所持する場合 及び第二十四条 又は第三十三条第一項 若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合

四 号
許可廃棄業者がその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
五 号
表示付認証機器等について認証条件に従つた使用、保管 又は運搬をする場合
六 号

第二十六条第一項の規定により許可を取り消された許可使用者 又は許可廃棄業者がその許可を取り消された日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

七 号

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の使用 又は廃棄の業を廃止した日に所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

八 号

第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の販売 又は賃貸の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

九 号

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、許可届出使用者 若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者 若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした日に許可届出使用者 又は許可廃棄業者が所持していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、所持する場合

十 号

第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、届出販売業者 若しくは届出賃貸業者が死亡し、又は法人である届出販売業者 若しくは届出賃貸業者が解散し、若しくは分割をした日に届出販売業者 又は届出賃貸業者が所有していた放射性同位元素を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬のために所持する場合

十一 号

前各号に掲げる者から放射性同位元素の運搬を委託された者がその委託を受けた放射性同位元素を所持する場合

十二 号

前各号に掲げる者の従業者がその職務上放射性同位元素を所持する場合