前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管 及び運搬をするものに限る。)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
放射性同位元素の種類、密封の有無 及び数量
三
号
使用の目的 及び方法
四
号
使用の場所
五
号
貯蔵施設の位置、構造、設備 及び貯蔵能力