放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第三条の二 # 使用の届出

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条第一項の放射性同位元素以外の放射性同位元素の使用をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会届け出なければならない。


ただし、表示付認証機器の使用をする者(当該表示付認証機器に係る認証条件に従つた使用、保管 及び運搬をするものに限る)及び表示付特定認証機器の使用をする者については、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
放射性同位元素の種類、密封の有無 及び数量
三 号
使用の目的 及び方法
四 号
使用の場所
五 号
貯蔵施設の位置、構造、設備 及び貯蔵能力
2項

前項本文の届出をした者以下「届出使用者」という。)は、同項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項

届出使用者は、第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。