放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十七条 # 使用の廃止等の届出

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十六条第一項に規定する場合を除き、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可 又は届出に係る放射性同位元素 若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者がその業を廃止したときは、その許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 又は許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしたときは、第三条第一項本文 又は第四条の二第一項の許可は、その効力を失う。

3項

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第二十六条の二第一項第二項 若しくは第四項から第七項まで 又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者 又は清算人破産管財人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により放射性同位元素、放射線発生装置、放射性汚染物、使用施設等 若しくは廃棄物詰替施設等を承継した法人は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。