許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
一
号
特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項
二
号
その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項