放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十五条の九 # 特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可届出使用者届出販売業者届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

一 号
特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項
二 号
その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項
2項

前項帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。