許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場 又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者を明らかにし、当該特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される時期 及び場所 その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者 及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第二十五条の六 # 取決めの締結
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の場合において、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者 及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。