許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
一
号
放射性同位元素の使用、保管 又は廃棄に関する事項
二
号
放射線発生装置の使用に関する事項
三
号
放射性汚染物の廃棄に関する事項
四
号
その他放射線障害の防止に関し必要な事項