放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第二十六条の二 # 合併等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

許可使用者である法人の合併の場合(許可使用者である法人と許可使用者でない法人とが合併する場合において、許可使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素 又は放射線発生装置 及び放射性汚染物 並びに使用施設等を一体として承継させる場合に限る)において、当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 及び放射性汚染物 並びに使用施設等を一体として承継した法人は、許可使用者の地位を承継する。

2項

許可廃棄業者である法人の合併の場合(許可廃棄業者である法人と許可廃棄業者でない法人とが合併する場合において、許可廃棄業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係るすべての放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継させる場合に限る)において、当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

3項

第五条第六条 及び第八条の規定は第一項の認可に、第五条第七条 及び第八条の規定は前項の認可について準用する。


この場合において、

第五条
「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、
第一項の認可にあつては
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 及び放射性汚染物 並びに使用施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と、

前項の認可にあつては
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と

読み替えるものとする。

4項

届出使用者である法人の合併の場合(届出使用者である法人と届出使用者でない法人とが合併する場合において、届出使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに貯蔵施設を一体として承継させる場合に限る)において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素 及び放射性汚染物 並びに貯蔵施設を一体として承継した法人は、届出使用者の地位を承継することができる。

5項

表示付認証機器届出使用者である法人の合併の場合(表示付認証機器届出使用者である法人と表示付認証機器届出使用者でない法人とが合併する場合において、表示付認証機器届出使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該届出に係るすべての表示付認証機器を承継させる場合に限る)において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該表示付認証機器を承継した法人は、表示付認証機器届出使用者の地位を承継することができる。

6項

届出販売業者である法人の合併の場合(届出販売業者である法人と届出販売業者でない法人とが合併する場合において、届出販売業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る)において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出販売業者の地位を承継することができる。

7項

届出賃貸業者である法人の合併の場合(届出賃貸業者である法人と届出賃貸業者でない法人とが合併する場合において、届出賃貸業者である法人が存続するときを除く)又は割の場合(当該届出に係るすべての放射性同位元素を承継させる場合に限る)において、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該放射性同位元素を承継した法人は、届出賃貸業者の地位を承継することができる。

8項

第四項から前項までの規定により届出使用者表示付認証機器届出使用者届出販売業者 又は届出賃貸業者の地位を承継した法人は、承継の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。