原子力規制委員会は、許可使用者 又は許可廃棄業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文 若しくは第四条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素 若しくは放射線発生装置の使用 若しくは放射性同位元素 若しくは放射性汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。
第五条第一項第二号 若しくは第三号 又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
第八条第一項(第十条第三項 及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反した場合
第十条第二項 又は第十一条第二項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更した場合
第十条第五項 又は第六項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
第十二条の八第一項 若しくは第二項 又は第十二条の九第一項 若しくは第二項の規定に違反した場合
第十三条第一項 又は第三項の規定に違反した場合
第十四条第一項 又は第三項の規定による命令に違反した場合
第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項 又は第十九条第一項 若しくは第二項の技術上の基準に違反した場合
第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項 又は第十九条第三項の規定による命令に違反した場合
第十八条第二項 又は第十九条の二第一項の規定に違反した場合
第二十条、第二十三条、第二十四条 又は第二十五条第一項、第三項 若しくは第四項の規定に違反した場合
第二十五条の三第一項 又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
前条の規定に違反した場合
第二十九条第一号 若しくは第五号 又は第三十条第一号 若しくは第四号の規定に違反した場合
第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合
第三十八条の規定による命令に違反した場合
第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合