放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五条 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者には、第三条第一項本文 又は前条第一項の許可を与えない。

一 号

第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者のあるもの

2項

次の各号いずれか該当する者には、第三条第一項本文 又は前条第一項の許可を与えないことができる。

一 号
心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの
二 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のあるもの