放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条第一項の規定により告知した額の担保金 又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官 又は検察官に通知するものとする。

2項

取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

3項

検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放 及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。