前三条の規定の実施のため必要な手続 その他の事項は、主務省令で定める。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十五条 # 主務省令への委任
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号