放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十五条 # 主務省令への委任

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前三条の規定の実施のため必要な手続 その他の事項は、主務省令で定める。