放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条の十 # 定期確認

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定許可使用者 又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会 又は原子力規制委員会の登録を受けた者以下「登録定期確認機関」という。)の確認以下「定期確認」という。)を受けなければならない。

一 号

第二十条第一項 及び第二項の原子力規制委員会規則で定めるところにより放射線の量 及び放射性同位元素 又は放射線発生装置から発生した放射線による汚染(以下「放射性同位元素等による汚染」という。)の状況が測定され、その結果について同条第三項の記録が作成され、保存されていること。

二 号

第二十五条第一項 又は第三項の帳簿が、それぞれ同条第一項 又は第三項の原子力規制委員会規則で定めるところにより記載され、同条第四項の原子力規制委員会規則で定めるところにより保存されていること。