許可使用者 及び許可廃棄業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第十二条 # 許可証の再交付
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号