放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十条 # 使用施設等の変更

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第三条第一項本文の許可を受けた者以下「許可使用者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。


この場合において、氏名 若しくは名称 又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を原子力規制委員会に提出し、訂正を受けなければならない。

2項

許可使用者は、第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項の変更第六項の規定に該当するものを除く)をしようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

第六条 及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。

4項

第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を原子力規制委員会提出しなければならない。

5項

許可使用者は、第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

6項

許可使用者は、使用の目的、密封の有無等に応じて政令で定める数量以下の放射性同位元素 又は政令で定める放射線発生装置を、非破壊検査 その他政令で定める目的のため一時的に使用をする場合において、第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。