放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四条の二 # 廃棄の業の許可

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

放射性同位元素 又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
廃棄事業所の所在地
三 号
廃棄の方法
四 号

放射性同位元素 及び放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造 及び設備

五 号

放射性同位元素 及び放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備 及び貯蔵能力

六 号
廃棄施設の位置、構造 及び設備
七 号

放射性同位元素 又は放射性汚染物の埋設の方法による最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項

埋設を行う放射性同位元素 又は放射性汚染物の性状 及び量
放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置