放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、表示付特定認証機器を業として販売し、又は賃貸する者については、この限りでない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
放射性同位元素の種類
三
号
販売所 又は賃貸事業所の所在地