この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
附 則
平成一七年七月一五日法律第八三号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月18日 19時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から八まで
略
九
号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の二十六